借金の時効成立

借金にも時効があることをご存知でしょうか。一定期間、権利を行使しなければ、その権利を失ってしまう消滅時効と他人の物を一定期間、所有することで所有権を取得できる取得時効があります。
複数の金融会社から借入れ、多重債務で苦しんでいる人の借金に摘要される時効は、消滅時効になります。ですから、借金の時効とは法律で定まられた一定期間、返済を行わなければ借主に対して、返済義務がなくなるのです。これは一定の事実状態が長期間継続した場合や社会の法律関係の安定を図るため、そのまま権利関係として認める理由や長年権利を主張しない人は保護する必要がないといった考えなのです。
民法においては、債権の消滅時効は10年間とされています。しかし、借入先が銀行や消費者金融等の法人であると債務者の借金は5年間で時効にかかるのです。しかし、借入先が法人ではなく、個人の場合は民法と同様、時効は10年間となります。
借金の時効が成立してしまうとお金を貸し付けた銀行や消費者金融の債務者が困ってしまいます。そこで、借主の借金が消え権利が行使できなくならないように、債権者には債権者の事項の振興を食い止めるための方法があるのです。
借主は時効の中断事由に該当する行為を債権者から受け取ると、時効期間がストップしてしまいます。法律で定められた期間、借金返済を拒否し続けても、支払義務はなくならないのです。
借金の時効期間さえ満たせば、それだけで借主である債務者の返済義務がなくなるわけではありませんので、注意が必要です。

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